労使協定に基づき、始業時刻、終業時刻の決定を個々の労働者にゆだねる制度。清算期間(1か月以内)とその期間における総労働時間の枠内におさまれば、ある日やある週において法定労働時間を超えていても時間外労働とはしない。
使用者はフレキシブルタイム(出退勤のなされるべき時間帯)を定めるほか、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を設定することができる。
コアタイム以外で、会議、出張等がある場合、つまり、使用者が就業を命ずる必要がある場合は、労働者の個別的同意を得なければならない。
深夜割増賃金支払、および、休憩、休日に関する規定は通常通り適用される。