産業カウンセラー試験対策 キャリアコンサルタント試験対策 用語 障害者雇用率
「共生社会実現」のもと、事業主は障害者を法定雇用率以上の割合で雇用しなければならない義務があります。
常時50人以上の労働者を雇用する場合、法定雇用率は
一般企業 2.0%
国、地方公共団体 2.3%
となっています。
これは、障害者雇用促進法により定められており、平成30年4月1日に改正され、次の方に法定雇用率が変更されます。(現時点では上記の法定雇用率が適応されるのであくまでも参考情報として捉えてください)
一般企業 2.2%
国、地方公共団体 2.5%
この改正には、常時45.5人以上の労働者を雇用する事業主が対象となること、平成33年4月までには法定雇用率がそれぞれ0.1%引き上げになることも含まれています。
つまり、今年度の学科試験で問われる法定雇用率(一般企業)は2.0%と覚えておけば大丈夫でしょう。
それにしても、すべて和暦で記してしまうと、のちのち手続きが煩雑になりそうなので、西暦と併記してもらえないかなぁと思ってしまうのでありました(笑)。