労災認定に関するお話です。
産業カウンセラー試験、キャリコン試験、ともに、認定基準の詳細まで学科試験・実技試験で問われることは無いと思われますが、ひとつの知識として心得ておいて損はないでしょう。
業務災害とは業務(仕事)による災害をさします。そのようなかたち、仕事が有力な原因となって、労働者に発生した疾病を業務上疾病といいます。
業務上と認められるためには、
業務遂行性(労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にある状態)
業務起因性(業務が原因であること)
の2点が要件となっています。
業務起因性は、①業務そのものに内在している危険な有害因子、②その因子に暴露された事実、③その因子が医学的症状を形成しうるという3つのの要件がそろって、みとめられます。