2000年前後に厚労省もかかげた「ワークシェアリング」。見事にフェイドアウトしていると思うのですが、昨日づけの、「同一労働同一賃金」(←クリック)に関連していることなので思い出しながら書いてみます。
これはフェイドアウトしているので、最近の試験では取り上げられないと思うので、いらない知識的に読んでください(笑)。来週のキャリコン試験に向けての一休みみたいにね。
ワークシェアリングはワークをシェア、分け合うことをさします。
仕事がないときに、仕事をわける、というイメージです。ほら、昔あった、「一杯のかけそば」みたいなのです。(あれは、ウソだなんだって当時は騒がれましたねー)
ある仕事の50%(たとえば午前中)はAさんが働いて、残りの50%(この例だと午後)はBさんが働く。
そのためには、同一労働同一賃金が土台にあることが望ましいですよね。
Aさん一人がやったときは報酬(単純に労働対価)が1もらえるなら、ワークシェアリングでは、Aさん、Bさんで0.5ずつ報酬をもらうイメージです(実際はもっと複雑でしょう)。
これにはいくつかタイプがあって、雇用維持のため、雇用創出のため、緊急対応のため、多様就業のため、などです。求人数が少ないときは、維持や創出のもくろみがありそうです。
しかし、事業主からすると、単純に対価を払うだけではなく、雇用の種類によってはその他の負担もあるから好まれないかもしれないですね。および、もともと、たとえば、Aさんが一人で仕事をしていたならば、よほどのことではない限り、手放したくない、ということもあるかもしれないので、あまりウケがよくないのかもしれません。
緊急対応や、多様就業であれば、まだウケるかもしれません。
これもやはりEUでは受け入れられているようです。
以上、出題されないであろう知識でした(笑)
さあ。試験勉強がんばってください!!